介護保険で利用できるサービス
◇在宅サービス◇(サービス費用の1割は自己負担となります)
| ●訪問介護 (ホームヘルプサービス) ホームヘルパーにより入浴・排せつ・食事等のサービスが受けられます。 |
●訪問入浴介護 巡回入浴車により、入浴のサービスが受けられます。 |
●訪問看護 看護師等により、療養生活に必要なサービスが受けられます。 |
●訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士により、心身の機能維持・回復に必要なり八ビリテーションが受けられます。 |
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| ●通所介護 (デイサービス) 送迎バスなどでデイサービスセンター等に通い、入浴、食事、機能訓練等のサービスが日帰りで受けられます。 |
●通所リハビリテーション 介護老人保健施設、病院等に通い、心身の機能の維持回復に必要なリハビリテーションが受けられます |
●短期入所生活介護(ショートステイ) 介護老人福祉施設等に短期間入所し、入浴、排せつ、食事などの日常生活の世話や、機能訓練などのサービスが受けられます。 |
●短期入所療養介護(ショートステイ) 介護老人保健施設、病院等の施設に短期間入所して、看護や医学的管理下における介護、その他必要な医療や日常生活上の世話などのサービスが受けられます。 |
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| ●居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師等により、療養上の管理や指導が受けられます。 |
●福祉用具の貸与 車いすや特殊ベッドなどの福祉用具が借りられます。 |
●福祉用具購入費の支給 入浴や排せつに用いる特定福祉用具の購入費が支給されます。 |
●住宅改修費の支給 自宅に手すりを取り付けたり、段差を解消した場合などにかかった費用が支給されます。 |
| ●介護サービス計画の作成(居宅介護支援) 介護支援専門員(ケアマネジャー)により、介護サービス計画(ケアフラン)の作成、サービス事業者との連絡・調整等のケアマネジメントが受けられます。 |
●痴呆対応型共同生活介護(グループホーム) 痴呆の状態にある要介護者がグループホームに入所し、入浴や排せつ、食事等の介護、その他日常の生活上の世話や機能訓練などの サービスが受けられます。 (要支援者は利用できません) |
●特定施設入所者生活介護 特定施設入所者生活介護の指定を受けている有料老人ホームや、軽費老人ホーム(ケアハウス)の入所者で、要介護・要支援認定を受けた人が、入浴、排せつ、食事、その他日常生帯上の世話などのサービスが受けられます。 |
◇施設サービス◇(サービス費用の1割と食事の一部は自己負担となります)
| ●介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) 常に介護が必要で、自宅での介護が困難な要介護者が入所し、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上のサービスが受けられます。 |
●介護老人保健施設 リハピリテーション等を必要とする要介護者が入所し、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練等の必要な医療、並びに日常生活上のサービスが受けられます。 |
●介護療養型医療施投 ・療養病床 ・老人性痴呆疾患療養病棟 ・介護力強化病棟 長期療養の必要な要介護者が入院し、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護等の世話、機能訓練等の必要な医療のサービスが受けられます。 |
※要支援者は施設サービスを利用できません。